消費者庁から、公益通報者保護法について、改正法(令和8年12月施行)準拠版のハンドブック及びパンフレット(内部通報制度を活用して信頼度UP!)を公表したとのお知らせがありました(令和8年7月1日公表)。
〔確認〕公益通報者保護法とは?
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
なお、公益通報者保護法は令和7年6月に改正され、改正法が令和8年12月1日から施行されます。
その改正は、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護を巡る国内外の動向に鑑み、①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、②公益通報者の範囲拡大、③公益通報を阻害する要因への対処、④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化、といった措置を講ずるものです。
今回公表されたハンドブック及びパンフレットはこちらです。
<公益通報ハンドブック(改正法(令和8年12月施行)準拠版)を公表しました>
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/consumer_partnerships_cms205_260630_01.pdf
<パンフレット(内部通報制度を活用して信頼度UP!(改正法(令和8年12月施行)準拠版))を公表しました>
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/hajimete/assets/consumer_partnerships_cms205_260630_02.pdf










