厚生労働省から、令和8年6月29日に開催された「第135回 社会保障審議会介護保険部会」の資料が公表されました。
令和8年6月19日に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」による介護保険法の改正により、中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型(「特定地域サービス」)が新設され、令和9年4月1日から施行されることになりました。
今回の部会においては、新設されたサービスにかかる「特定地域」についても議論が行われており、報道でも話題になっています。
特定地域は、「人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう」こととされていますが、簡単にいうと、高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する地域というイメージです。
具体的にどのような基準が示されることになるのでしょうか? 動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第135回 社会保障審議会介護保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html










