令和8年6月10日付けの官報に「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第100号)」が公布されました(令和8年6月14日から施行)。
この改正は、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」の施行に伴い、令和8年6月14日以降、中長期在留者が在留カードの交付を受けるに当たって、マイナンバーカードの機能が付加された特定在留カードを選択することができるようになるとともに、現行の在留カードの様式変更が行われることから、雇用保険法施行規則において、その様式変更への対応を行うとともに、今後、こうした記載事項変更等への迅速な対応等を可能とする観点から、所要の改正を行うものです。
具体的には、雇用保険法施行規則第6条〔被保険者となったことの届出〕、第7条〔被保険者でなくなったことの届出〕及び第146条〔光ディスク等による手続〕に規定する様式(様式第2号、第2号の2、第4号、第4号の2、第35号、第36号及び第37号)を廃止し、各様式又は各様式における記載事項については、職業安定局長が定める(※)こととするなどの改正が行われています。
(※)労働者の氏名等、主要な記載事項は引き続き雇用保険法施行規則において定める。
〈補足〉当分の間、改正前の様式による用紙を取り繕って使用することができることとする経過措置も設けられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第100号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260610/20260610g00128/20260610g001280020f.html
案の段階の資料ですが、この改正の趣旨などは、次のとおりです。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000312472










