令和9年1月1日施行「源泉徴収票のみなし提出の特例」― 実務上の注意点
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
令和9年1月1日から「源泉徴収票のみなし提出の特例」が施行され、同日以後、給与所得の源泉徴収票の税務署への提出が不要になります。ここでは、実務対応にあたっての注意点を整理します。
「源泉徴収票のみなし提出の特例」とは
令和5年度の税制改正において設けられた特例で、令和9年1月1日から施行されます。
この特例により、令和9年1月1日以後に提出すべき「給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)」については、給与等の支払者が源泉徴収票に記載すべき一定の事項を記載した給与支払報告書を市区町村に提出した場合、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます(=税務署への提出が不要になります)。
なお、源泉徴収票に記載すべき事項は、給与支払報告書に記載すべき事項の中にすべて含まれています。そのため、これまでどおり法令に基づいて給与支払報告書を作成することで、「一定の事項が記載された給与支払報告書」として取り扱われます。
執筆
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム










