【人事担当者のための社会保険とお金の知識】高年齢雇用継続基本給付金

公開日:2026年6月3日

人事担当者のための社会保険とお金の知識

高年齢雇用継続基本給付金

 


<つぬがビヨンドワークスサポートオフィス 社会保険労務士 竹本 隆/PSR会員

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「60歳を過ぎても今の会社で働き続ける」。法改正によりこれが実現できる世の中になりましたが、60歳を過ぎてからの給料は大幅に減少してしまうケースも少なくありません。

この急激な収入低下による経済的負担やモチベーションの低下を和らげ、65歳までの就業継続を促進するための役割を担うものとして、高年齢雇用継続基本給付金があります。

本コラムでは、高年齢雇用継続基本給付金の仕組みや注意事項について解説いたします。

高年齢雇用継続基本給付金とは

日本の労働市場は、深刻な少子高齢化と生産年齢人口の減少という大きな構造的課題に直面しています。これに伴い、高齢者の就業継続や技能継承は、企業の持続可能性を左右する重要な戦略となっています。

また、働く側にとっても、定年を迎えてから年金を受け取るまでの期間の生活をどうするかという課題もあります。

このような実情を踏まえ、「高年齢者雇用安定法」において、働く側が希望すれば65歳まで働けるようにすることが企業に義務付けられています。これに伴い、多くの企業では定年を迎えた後でも、再雇用(嘱託社員など)という形で雇用を継続する措置を取っています。

しかし、先述のとおり、再雇用後の給料は、定年前に比べて減少してしまうケースが少なくありません。高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も企業に残り、働く意欲を持つ労働者を支援するための雇用保険の給付制度なのです。

 

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件

この高年齢雇用継続基本給付金を受け取るためには、以下の①~③の要件を全て満たしている必要があります。

① 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
② 給付金を受給する時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
③ 60歳時点の給料と比較して、60歳以後の給料が60歳時点の75% 未満となっていること。

この3つです。それぞれについて詳しく解説します。

 

 

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執筆者

竹本 隆 社会保険労務士 

つぬがビヨンドワークスサポートオフィス

元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。

YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。


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