パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件の明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を追加することとするパートタイム・有期雇用労働法施行規則の改正が行われ、令和8年10月1日から施行されることになりました。
また、先にお伝えしたとおり、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインについて、ここ数年の最高裁判決の内容を盛り込むなどの改正が行われ、令和8年10月1日から適用されることになりました。
さらに、いわゆる雇用管理指針も改正され、令和8年10月1日から適用されることになりました。
この度、厚生労働省から、これらのパートタイム・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関する改正について、分かりやすい資料が公表されました。
具体的には、同一労働同一賃金特集ページが更新され、今回の改正に対応したリーフレット、簡易版リーフレット、ポスター、令和8年改正の概要、同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)、モデル労働条件通知書、Q&Aなどが掲載されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<同一労働同一賃金特集ページ/更新>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
まず確認しておきたいのは、次のリーフレットです。
<リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」>
https://www.mhlw.go.jp/content/001696565.pdf










