派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため「雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を追加する」、「「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化を図る」、「公正な評価による待遇改善の促進等を図る」といった内容を盛り込んだ改正省令(改正労働者派遣法施行規則)と改正告示(改正同一労働同一賃金ガイドラインなど)が、令和8年4月28日付けの官報に公布されました(令和8年10月1日から施行・適用)。
これを受けて、厚生労働省から、「派遣労働者の同一労働同一賃金の改正内容について掲載しました」とのお知らせがありました。
派遣労働者の同一労働同一賃金の専用ページが更新され、改正内容を説明するリーフレット、様式例、Q&A(同一労働同一賃金 令和8年10月1日改正 労働者派遣法関係)などが公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(専用ページのトップ)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
まず確認しておきたいのは、次のリーフレットです。
<派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内~令和8年10月1日施行~>
https://www.mhlw.go.jp/content/001696945.pdf










