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子どもを育てる上では、養育費や学費など様々な費用がかかりますが、そうした子育て世帯の経済的負担を少しでも軽くすることを目的として我が国では児童手当の制度があります。
本コラムでは、児童手当の基本的な仕組みや注意事項、ならびに令和6年10月に施行となった改正事項について解説いたします。
児童手当制度の変遷
児童手当制度は1972年に創設されて以来、社会情勢や少子化の進行状況に応じて幾度もの変遷を経てきました。
特に直近では、加速する少子化を食い止めるための「異次元の少子化対策」の柱として、令和6年(2024年)10月分から抜本的な拡充が図られました。
この改正により、これまでの「所得制限」が撤廃され、全ての世帯の子どもを対象とした「基礎的な経済支援」としての性格がより鮮明になり、支給期間の延長や多子世帯への加算額の増額が行われ、育児に伴う経済的負担の軽減がより手厚くなっています。
児童手当の金額・仕組み
児童手当は、児童の年齢および出生順位に応じて支給額が定められており、支給額は以下のとおりです。
| 対象児童の年齢 | 第1子・第2子の月額 | 第3子以降の月額 |
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
|
3歳~高校生年代(18歳到達後の年度末まで) |
10,000円 | 30,000円 |
令和6年10月からの大きな改正点として、改正前は中学生までだった支給対象が「高校生年代(18歳到達後の年度末まで)」に延長されたことです。また、第3子以降の支給額が一律で30,000円に増額されました。
ただし、この児童手当における「第3子(以降)」の判定には、独自の人数のカウントルールがあることに注意が必要です。改正前は高校卒業(18歳到達後の最初の3月31日)までの子どもをカウントの対象としていましたが、改正後は「22歳到達後の最初の3月31日まで(大学生年代)」の子どもから順にカウントする仕組みに変更されました。
18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子は、親等から経済的に負担してもらっている場合にカウントの対象とします。分かりやすく言えば、親から生活費や学費のほとんどを負担してもらっている学生などであればカウントの対象ですが、子ども自身が経済的に自立している場合はカウントの対象にはなりません。
このカウント方法を具体例でみてみましょう。例えば、図のように、子どもが3人(Aさん、Bさん、Cさん)いて、Aさんが20歳、Bさんが15歳、Cさんが10歳である家庭の場合を考えます。
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執筆者
竹本 隆 社会保険労務士
つぬがビヨンドワークスサポートオフィス
元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。
YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。
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