在留資格「経営・管理」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則」の一部が改正され、令和7年10月16日に施行されています。
この改正により、資本金・出資総額の基準については、500万円から「3,000万円」に引き上げられました。
これについて、「本件改正前から在留している個人事業主についても、3,000万円の資本金を準備しなければならないのでしょうか?」という問い合わせが多いということで、出入国在留管理庁から、その質問に対する回答を掲載したとのお知らせがありました(令和8年5月18日掲載)。
その回答の内容は次のとおりです。
●上陸基準省令における「3,000万円」は、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」です。
そのため、事業主体が法人ではなく、個人の場合は、資本金を準備していただくものではなく、改正に関するガイドラインでお示ししているとおり、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。
なお、同ガイドラインでもお示ししているとおり、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請時において、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行いますので、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」が、3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。
必要であれば、こちらをご確認ください。
<在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について特にお問合せが多い質問について掲載しました>
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html










