令和8年3月31日、令和8年度税制改正の大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)」が成立し、官報に公布されました。
この改正法の全体像は、次のとおりです。
●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。
●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。
●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。また、グローバル・ミニマム課税の見直しや防衛特別所得税の創設等を行う。
また、同日、「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)」も策定され、官報に公布されました。
この改正政令には、通勤手当の非課税限度額の改正などが盛り込まれています。
給与等にかかる所得税の源泉徴収事務(年末調整、月次の源泉徴収事務など)に影響を及ぼす改正が含まれており、各企業において、対応が必要となります。
ひとまず、官報の内容をお伝えしますが、今後、国税庁などからもお知らせがあると思いますので、わかりやすい情報が出ましたら、改めてお伝えします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331t00017/20260331t000170024f.html
<所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331t00017/20260331t000170137f.html
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