令和8年1月15日付けの官報に、「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)」が公布されました。
この改正政令には、令和8年4月1日から、国民健康保険の保険料について、基礎賦課額に係る賦課限度額を66万円から67万円に引き上げることが盛り込まれています。
その他、国民健康保険の保険料における子ども・子育て支援納付金の減額、低所得者に対する減額措置に係る判定基準の見直しなどが盛り込まれています。
国民健康保険の保険料の賦課限度額については、この改正により、合計額が最大で110万円になります(基礎課税額:67万円+後期高齢者支援金等課税額:26万円+介護納付金課税額:17万円=110万円)。
なお、国民健康保険税についても、課税限度額が同様に引き上げられることになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260115/20260115g00008/20260115g000080002f.html
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