中小企業庁は、ある自動車用部品等の製造を行う株式会社に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)及び第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたため、令和7年11月6日に、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求を行いました。
これを受け、公正取引委員会は、令和7年12月8日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき同社に対して勧告を行いました。
その違反事実の概要・公正取引委員会が行った勧告の概要が、経済産業省のホームページ等で、会社名とともに公表されています(令和7年12月8日公表)。
なお、同日、中小企業庁は公正取引委員会と連名で、一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本自動車部品工業会及び一般社団法人日本自動車車体工業会に対し、会員に、本件をはじめとする下請法違反行為事例や来年から施行される製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「取適法」という。)の内容を周知し、取適法に違反する行為の未然防止を促すとともに、法令違反を誘発する商慣習の見直しに取り組むよう、要請を行いました。
その要請の内容も公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<下請法に基づく勧告が行われました(経産省)>
https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251208001/20251208001.html










