
【2025年11月】人事労務カレンダー|人事担当者のための記念日×労務・制度トピック
11月は「働き方の見直し」「高齢者支援」「年金制度」など、生活や雇用に直結するテーマが多い月です。
人事・労務担当者にとって、社内啓発や制度周知のきっかけとなる記念日や週間が多くありますので、カレンダー形式で押さえておきましょう。
人事労務記念日カレンダーでは、月ごとに人事担当者が押さえておきたい労務・制度関連の出来事を「記念日」と合わせてピックアップ。社内啓発や研修テーマのヒントにぜひご活用ください。
主な啓発月間・週間
ねんきん月間(11月1日~30日)
厚生労働省・日本年金機構では、毎年11月を「ねんきん月間」と定め、国民に年金制度の理解を深めてもらう取り組みを行っています。この機会に、従業員への年金制度の説明やライフプラン研修を実施してみませんか。
人生100年時代、会社が退職金制度や企業年金を活用して従業員の資産形成を支援することは、満足度やモチベーション向上、人材確保・定着に有効です。制度の点検・見直しの機会としても、ぜひご活用ください。
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労働保険未手続事業一掃強化期間(11月1日~30日)
厚生労働省では、労働保険(労災・雇用保険)の未手続事業場に対する指導・是正を強化する期間を設けています。取引先企業への声かけにも意識を向けたい時期です。
>>>関連コンテンツ:DVD「人事担当者にこれだけは伝えたい労災保険の基礎知識」
過労死等防止啓発月間(11月1日~30日)
厚生労働省では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。過重労働解消キャンペーン、シンポジウム、無料相談ダイヤルなどを通じて、長時間労働の是正やメンタルヘルス対策を呼びかけています。
時間外労働には上限規制があります。原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。違反した場合には、罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
人事労務部門の皆様にとっても、職場の長時間労働やメンタルヘルスの現状を点検・改善する絶好の機会です。研修や相談体制の整備など、従業員の健康と安全を守る取り組みをあらためて見直してみてください。
>>>関連コンテンツ:「労災事故防止のための10の改善ポイント」小冊子
主要な記念日
11月1日:介護の日(厚生労働省)
厚生労働省は、“介護についての理解と認識を深め、介護従事者・利用者・家族を支援するとともに、地域社会での支え合いや交流を促進する”ことを目的に、11月11日を「介護の日」と定めています。
企業に対しては、2025年4月より、改正育児・介護休業法において、介護に直面した従業員への【個別周知・意向確認】、40歳になった従業員への【早期情報提供】、そして制度利用を促す【雇用環境整備】が義務化されました。
働きながら介護を続けられる環境づくりは、法改正対応はもちろん、従業員満足度の向上や「選ばれる職場」への第一歩です。人的資本経営の観点からも、介護両立支援の取り組みを強化する好機といえます。
>>>関連コンテンツ:2025年義務化対応 介護従業員説明用セット~個別周知・意向確認、早期情報提供~
11月23日:勤労感謝の日
11月23日の「勤労感謝の日」は、働くことを尊び、互いに感謝し合う日です。
この機会に、日々の貢献への感謝を伝える社内メッセージやありがとうカードの活用、部署横断の懇談会、職場の業務のやり方やフローを見直し、効率化や負荷軽減といった改善点をチームで話し合う場をつくるなど、働きやすい職場づくりと感謝の文化を育てる取り組みを実施してみてはいかがでしょうか。
人事労務部門がきっかけをつくることで、経営層と従業員、管理職と部下、従業員同士の信頼関係が育まれ、職場全体の活力が高まります。










