会社員が、育児のため仕事をお休みすると、その期間、一般には給与が支払われません。
そこで、その期間の所得補償となるのが今回ご紹介する育児休業給付金です。本コラムでは、育児休業給付金の基本的な仕組みや注意事項について解説いたします。
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育児休業給付金とは
この育児休業給付金は、雇用保険からの給付となりますので、雇用保険の加入者(一般被保険者及び高年齢被保険者)が対象です。ですから会社員の方はほぼほぼ対象ですが、1週間の所定労働時間が20時間未満であるなどの雇用保険に加入していない方や、短期間の特例で雇用保険に加入している方は対象外ですので注意が必要です。
雇用保険に加入している方で、一定の要件を満たせば育児休業給付金が受け取れます。この一定の要件については少し複雑ですので詳細は後述しますが、その要件を満たせば、原則として1歳未満(両親ともに育児休業を取得する場合の特例である、いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して育児休業を取得する場合は1歳2か月未満)の子どもを養育する育児休業を取得している場合に受け取ることができます。
ただし、保育園への利用申し込みをしているにも関わらず空きがない等で、引き続き育児のために休業する場合は1歳半になる前日まで延長できますし、それでも、さらに保育園の利用ができないなどで、引き続き育児のための休業の場合は、子どもが2歳になる前日まで再延長ができます。
この給付金は男女問わずに、雇用保険に加入していて要件を満たせば受け取れるものです。
また、育児休業を分割して取得する場合、原則として2回目の休業まではこの育児休業給付金は受け取れますが、3回目以降の休業は受け取れませんのでご注意ください。
育児休業給付金の金額
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執筆者
竹本 隆 社会保険労務士
つぬがビヨンドワークスサポートオフィス
元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。
YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。
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