2025年10月1日の育児介護休業法の施行がいよいよ間近に迫ってきました。
3歳以降小学校就学前の子を養育する労働者が柔軟な働き方を選択できるよう会社は2つ以上の措置をすることが義務付けられます。就業規則の改定だけでは足りず、対象者ごとに「制度の周知」と「意向確認」をし、選択した働き方が滞りなくできるか運用まで考え、準備しておかなければなりません。
施行前に今一度、自社の措置等について確認しておきましょう。
会社に義務付けられたことは?
2025年10月1日施行での義務と準備すべきことをまとめると図1のようになります。
プロフィール
北條孝枝
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者
会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。また、社会保険労務士として数多くの企業の労務管理に携わる。情報セキュリティについての造詣も深く、近年は実務担当者の目線で、企業のマイナンバー制度や個人情報保護法対応の社内整備や運用の最適化・業務効率化について取り組むとともに、実務に即したマイナンバーや改正個人情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。
この記事をお読みの方にオススメの「改正育児介護休業法」対応コンテンツ
2025年義務化対応 育児従業員説明用セット~妊娠・出産等申出時/3歳になる前~
改正育児介護休業法で企業に求められる措置のうち、「個別周知・意向確認」「個別の意向聴取」の実務対応に特化した義務化支援セットです。
「仕事と育児の両立支援の制度を正しく伝え、スムーズな意向確認を行いたい」「従業員への個別周知等を円滑に進め、出産や育児による離職を防止したい」企業様に最適!
ご希望の方には、Zoomにて商品の内容をご紹介しております。ご覧になりたい方はお気軽にお申し込みください。>>>Zoom相談申し込みはこちら