令和7年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が、参議院本会議において可決・成立しました。
この改正法による改正の項目は、次のとおりです。
Ⅰ 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1 被用者保険の適用拡大等
2 在職老齢年金制度の見直し
3 遺族年金の見直し
4 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ
5 将来の基礎年金の給付水準の底上げ←衆議院で、附則に追加
Ⅱ 私的年金制度の見直し
1 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限の引き上げ
2 企業年金の運用の見える化
Ⅲ その他
子に係る加算額の引上げなど
施行期日は、令和8年4月1日を基本として、改正規定ごとに細かく設定されています。
たとえば、Ⅰの1に含まれている、短時間労働者の適用要件の見直しについては、賃金要件を、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から撤廃するとともに、企業規模要件を、令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃することとされています。
年金の受給権者・被保険者はもちろん、適用事業所(企業)にも影響を及ぼす改正規定が含まれており、非常に重要な改正法となっています。
厚生労働省から、成立したことについてお知らせがありましたので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<年金制度改正法が成立しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html