【専門家コラム】年末調整で定額減税に困らない! まずすべきは配偶者と扶養家族の情報収集

公開日:2024年10月18日


 

年末調整で定額減税に困らない! まずすべきは配偶者と扶養家族の情報収集


<わく社会保険労務士事務所 社会保険労務士 和久 明/PSR会員>

 

秋も深まるこの時期、年末調整の準備を進める会社が多いのではないでしょうか。

書類の配布や、システムを利用する場合はマスタのメンテナンス、作業人員の確保など、盛りだくさんのタスクがあるなかで、今年は、例年と違う重要なポイントがあります。

そう、「定額減税」です。

「システムに任せておけば大丈夫」と思っていませんか?

確かに、計算はシステムがサポートしてくれますが、計算の元は設定してある情報、特に従業員の家族情報の整備が重要な鍵を握っています。

ここを見落としていると、還付額や徴収額で社員から問い合わせが押し寄せる可能性も。

今のうちに、今年の年末調整をスムーズに進めるための必須ポイントを押さえておきましょう。

 

 

そもそも年末調整で行なう定額減税って、どういうもの?

6月から行なってきた定額減税ですが、年末調整ではゼロベースで定額減税を行うことになります。

毎月定額減税の残高をチェックしてきた方も多いのではと思いますが、年末調整の定額減税では、その残高は一切使いません。

これまでの定額減税の金額はゼロリセットして、年末の扶養家族の人数で、イチから定額減税をやり直すのが、年末調整の定額減税です。

つまり、通常通り年末調整の計算をして、払い過ぎの所得税を還付、不足している所得税を徴収する計算の直前に、年末の扶養家族の人数に応じて、本人3万円+扶養家族ひとりあたり3万円の定額減税を追加するのです。

結果、6月時点の扶養家族より減員していれば徴収、増員していれば還付になる可能性が高くなります。

例えば、6月時点で扶養家族が3人だった社員が、途中で収入増などにより年末に2人に減った場合、還付どころか追加で徴収される可能性も出てくるのです。

逆に、子が産まれたりして扶養家族が増えた場合は、その分還付される可能性が高くなります。

年末調整計算を行う時点の扶養家族の状況を、例年にも増して確認する必要があります。

 

システム任せにできないポイント、扶養家族の扱いの違いに注意

定額減税が加わったとはいえ、年末調整の基本的な流れは例年と大きく変わりません。

ただし、扶養家族の扱いには十分な注意が必要です。

従来の所得税計算とは異なる部分があるため、ここは慎重に確認しましょう。

(1)所得税上の扶養にはなるけれど、定額減税の対象にはならない家族

 

プロフィール

和久 明 わく社会保険労務士事務所(https://waku-sr.com

小規模な専門書出版社で勤務ののち、社員15万人超の運輸業で社会保険手続き・給与計算・年末調整・業務改善・ライフプランセミナー講師を15年以上にわたり経験。
自身が出版社勤務時代、育児休業制度を知らず取得できていないことから、「知らない人に制度を広めたい!」と社会保険労務士を志す。いつも忙しく手が足りない中小企業の、法改正のキャッチアップ&フォロー、社員の働きやすさ実現、業務の見える化支援に取り組んでいる。東京社会保険労務士会会員。
両立支援コーディネーター、ファイナンシャル・プランナー(AFP)。

 

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