雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

公開日:2023年6月5日

高年齢雇用継続基本給付金を受給するときに提出します。

提出先 ハローワーク
提出期限 最初の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内
添付書類

(1)60歳到達時において被保険者の場合   
a.「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」   
b.年齢が確認できる書類(住民票記載事項証明書、運転免許証の写し等)   
→マイナンバー提出済みの場合は、不要
c.賃金台帳   
d.出勤簿等

(2)60歳到達時において被保険者でなく、それ以降要件を満たすこととなったとき   
a.「雇用保険被保険者離職票」又は 雇用保険受給資格者証   
b.「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」   
c.年齢が確認できる書類(住民票記載事項証明書、運転免許証の写し等)  
→マイナンバー提出済みの場合は、不要 
d.賃金台帳   
e.出勤簿等   
f.「雇用保険被保険者資格取得届」

(3)「高年齢再就職給付金」を申請する場合   
a.「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」   
b.「雇用保険被保険者資格取得届」

給付内容 ①低下率(※)が61%以下の場合は、実際に支払われた賃金額×15%が支給されます
②低下率(※)が61%を超えて75%未満の場合は低下率によって調整されます   
※低下率・・・支払われた賃金÷60歳到達時の賃金月額×100

 

手続きのツボ


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