従業員の給料が差し押さえられた際の実務対応
<社会保険労務士法人上條・三木事務所 代表社員 三木純三郎/PSR会員>
「裁判所から債権差押通知書が届いて、○○さんの給料を払ってはいけない、と書いてあるんですがどうすればいいですか?」
顧問先からこのような相談を受けることがあります。突然裁判所から書類が届けば驚くのは当然ですが、給料の差押通知は会社の責任を問うものではありませんので、法律に基づき正しく対応すれば心配はありません。
プロフィール
三木純三郎
社会保険労務士法人上條・三木事務所 代表社員
特定社会保険労務士 行政書士 宅地建物取引士 マンション管理士
公務員・土木作業員・税理士法人職員等のバラエティーに富んだ職務経歴を活かし、会社の実情に合った就業規則をカスタマイズすることを得意としている。また、難解な法令や制度の仕組みを、相手の立場に立ってできるだけわかりやすく解説することを心掛けている。