【専門家の知恵】ハラスメントのヒアリングの際に、企業側が対象者に配慮するべきポイントや注意点、効果的な実施方法について

公開日:2022年12月28日

 <酒井世津子社会保険労務士事務所 酒井世津子/PSR会員> 

 

 2022年4月1日から、中小企業も改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)の対象となりました。全ての企業に、ハラスメント相談窓口の設置や、研修の実施などが義務付けられたため、様々な対応が必要となった次第ですが、実務面では「当事者に、何をどの様に質問すれば良いのか戸惑うことが多い」「相談体制は、どの様にすれば良い?」「ヒアリングに適した所要時間は?」など、多数の課題が浮上しています。 

 今回、「ハラスメント相談対応の注意点と、効果的なヒアリングの方法」について解説します。

参考サイト 厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトこころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/

あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ 

 

社員から「相談したいことがある」と言われて、面談に進む場合の注意点   

 ハラスメントの相談窓口について、「当事者との対応方法が難しい」「社長や直属の上司が話を聞く体制を取っている」などの課題を実感しています。

 相談窓口では、ハラスメントの被害者・加害者双方のヒアリングが必要となりますが、その事案に関連する第三者の面談を実施する場合もあります。
 
 まず、必ず守らなければならない項目は、

① 内容の秘密厳守を徹底すること
② 当事者のプライバシーを尊重すること
③ 当事者や関係者に対して日頃の先入観などがあったとしても、一旦、それらを払拭して面談に応じること
④ 公平な視点で対応し、丁寧に傾聴する姿勢を心掛けること

 この4点は、企業と従業員の信頼関係の為にも、絶対に遵守しなければなりません。

 次に、「被害者側への対応の注意点」を挙げていきます。

①ヒアリングの場所は必ず個室で行い、「第三者から見えない・聞こえない」という環境設定に配慮します。被害者が安心して話しやすい雰囲気を整えることが重要です。

 同僚や部下の悩みを聞く際、ランチや食事、お酒の席などに誘うケースがありますが、ハラスメントのヒアリングに関して、飲食を伴う場所は適切ではありません。食べたり飲んだりしながら話を聞くのでは、正確なメモを取ったり丁寧な傾聴に徹することが難しいため、「聞いた・聞いていない」と言う事象も起きやすく、被害者の意図が正しく伝わらない可能性があります。また、お酒が入った場所で聞いた話には主観も入りがちな上、事実関係が曖昧になる傾向も高いです。更なる事態の悪化を招く恐れがある為、控えておきましょう。

② ハラスメント行為を直属の上司が把握していないが、事態が深刻と判断される事例で、「企業側が第三者に報告する必要があると判断した場合」には、被害者の承諾を得てから対応を進めましょう。

 例えば「ハラスメント行為が深刻で心配ですので、あなたの直属の上司に相談窓口から伝えることを検討しています。伝えても良いのであれば、どこまでお話して可能ですか?伝えて欲しくない場合は、その意向を尊重します。」など、本人の意思を確認して慎重に対応する必要があります。

③ 「被害者の訴えたいこと、事実関係や辛い気持ちを全て自由に話してもらい、丁寧に時間をかけて聴くこと」が重要です。私の実務面では、所要時間は1時間から2時間程度が平均的な印象です。聞き取りに時間を要する為に一回の面談が長くなる場合は、複数回に分けてヒアリングを実施する工夫をしてみましょう。

④ 「今回の相談によって、被害者に不利益な取り扱いをしないこと」も必ず説明する必要があります。

 以上の4点に気を付けて、慎重にヒアリングの準備や実施を行ってみてください。

 次に、「ヒアリングの際に、絶対にしてはならないこと」を述べていきます。必ず気を付けて頂きたいのが、次の3点です。

①被害者にも問題があるような発言は、絶対にしない。
(例 「あなたにも原因がある」等の発言はNG)

②ハラスメント行為の有無や事実関係に言及しない。
(例 「気のせいでは?」「本当にあった事ですか?」等の発言はNG)

③ハラスメントの存在を否定するような発言をしない。
(例 「パワーハラスメントではなくて、指導の一環ですね」等の発言はNG)

 これらに気を付けて対応しないと、被害者に「相談窓口で更なるハラスメント行為があった」という解釈をされかねません。そうなると解決どころではない上、更なる二次被害に繋がりますので注意が必要です。 

 

「ハラスメント行為の被害者」に対する効果的なヒアリングと接し方について   

「被害者となる対象労働者のヒアリングに進む際のポイント」を詳しく挙げて説明したいと思います。

 面談の日時の希望を被害者に質問し、第三者に発覚しない様、メールで連絡を取り合うなどプライバシーに配慮しながら日程調整を行います。

 その際、アンケート調査に事前の回答が可能か尋ねてみましょう。
 アンケートに協力してもらえると、先に詳しく状況を把握することが出来ますので、ヒアリングも効率的になります。

①ハラスメント行為を受けたと被害者が感じた出来事が発生した日時

②発生した場所

③ハラスメント行為と感じた際の相手の発言や行動の内容

④苦痛に感じる発言や、強要行為をした相手

⑤ハラスメント行為があった際に、周囲にいた第三者の有無

⑥客観的な証拠の有無(メールやメッセージを受信した履歴など)

⑦その他、自由形式で相談窓口に伝えたいこと(配置転換の希望の有無や、心身に不調を感じているか?など、自由記載とする)

⑧ハラスメント行為を受けている被害者がメンタル疾患を抱えて一人思い悩んでいる事例は多いです。「答えたくない」という際は、回答を急かすことは控えましょう。

 以上の8点に気を付けながら、実際のヒアリングの際には「客観的に事実関係を聞き取ること」「被害者が辛かったと訴えている内容を丁寧に傾聴する姿勢」が重要です。

 今回は、被害者のヒアリング方法について説明しました。次回、「効果的な加害者のヒアリング方法・そして、第三者がいる場合のヒアリング方法」について、引き続き解説していきます。 

 

 

プロフィール

酒井世津子社会保険労務士事務所(https://www.sr-sakaioffice.com/
特定社会保険労務士、両立支援コーディネーター、テレワークマネージャー 酒井 世津子
新卒時に野村證券株式会社入社。外資系金融機関を経て、約15年のフラワーデザイナー時代にトラブルを回避する労務管理の大切さを実感し、社会保険労務士としての実務に従事。2018年に独立開業。ベンチャー企業、美容業界、医院、ネットショップ、小売業等の労務管理が得意分野。働き方改革、育児介護休業法、ハラスメント関連、採用、テレワークの導入と運用に関するセミナー研修等にも注力。
 

 

 

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