
求職者等に対するセクハラの要件とは?判断基準と事業主の雇用管理措置義務
<榎本・藤本・安藤総合法律事務所 弁護士・中小企業診断士 佐久間 大輔>
改正された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「男女雇用機会均等法」という)の施行が、2026年10月1日に迫ってきた。
同法13条1項により、事業主は、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という)に関する雇用管理措置義務を負うことになる。企業の採用活動を円滑に進めるために、セクハラ以外のハラスメントも含めて体制整備をすることが望ましい。
1 求職者等に対するセクハラとは
(1) 求職者等に対するセクハラの要件
求職者等に対するセクハラの要件は次のとおりである。
- 求職者等による求職活動等において行われる言動であること
- 事業主が雇用する労働者による性的な言動であること
- 求職者等の求職活動等が阻害されること
1.と2.が加害者側の要件、3.が被害者側の要件に分類することができる。3つの要件を充足したときに求職者等に対するセクハラと評価されるので、セクハラ言動をしたという加害者側の要件だけでは成立しないことになる。
(2) 求職者等の内容
プロフィール
弁護士・中小企業診断士
著書は『管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務』(日本法令)、『過労死時代に求められる信頼構築型の企業経営と健康な働き方』(労働開発研究会)など多数。
【DVD好評発売中】
この記事をお読みの方にオススメの「管理職研修」関連コンテンツ
《管理職向けハラスメント防止研修DVD》 裁判例から学ぶパワハラの境界線・ワークで学ぶパワハラ防止の指導法
【振り返りシート&知識定着確認テスト付き】研修を「受けた」で終わらせない。現場で活きる知識が身につく管理職向けハラスメント防止研修DVDです。視聴して終わりではなく、知識確認・定着テストを実施することで、管理職一人ひとりの理解度を確認できます。人事としても「研修を実施した」だけでなく、理解・定着まで確認できる研修設計となっています。
「制度は整えているのに、現場で防げない」
そんな人事の悩みに応える本研修教材を自社の管理職研修に、取り入れてみませんか。
職場のハラスメント実務対応セット~パワハラ・カスハラの事後対応と再発防止策~
最新・令和8年10月1日施行対応版「ハラスメント防止規程」のひな形を収録
パワハラやカスハラが発生した際、「通報の受付~社内調査(被害者・第三者・加害者)~加害者の人事上の措置~再発防止策」まで、ハラスメント対応において必要となる一連の流れを実務レベルでサポートする内容になっており、
- 労働問題に精通した弁護士によるわかりやすい解説DVD
- すぐに現場で使える社内書式18点
- ハラスメント防止規程(令和8年10月1日施行対応版)の実用的ひな型
を収録。社内の体制整備・対応力の底上げにすぐに役立つ実践重視の構成となっておりますので、ぜひ貴社のリスク対策にお役立てください。











