平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁において、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出ました。
それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することとされました。
この度、その差額分の支給(追加給付)について、厚生労働省から、現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間が決まったとのお知らせがありました(令和7年7月17日公表)。
必要であれば、こちらをご確認ください。
<最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ~現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間が決まりました~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74654.html










