令和7年6月17日、公正取引員会は、出版大手2社に対して、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆる「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)に基づく勧告を行いました。
いずれも、同法第3条第1項(取引条件の明示義務)及び第4条第5項(期日における報酬支払義務)の規定に違反する事実が認められたということで、行われた勧告となっています。
同法に基づく公正取引委員会による勧告は、令和6年11月1日の同法の施行後、今回が初めてだということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<株式会社小学館に対する勧告について(公正取引委員会)>
https://www.jftc.go.jp/houdou/250617_fl_syogakukan.html
<株式会社光文社に対する勧告について(公正取引員会)>
https://www.jftc.go.jp/houdou/250617_fl_kobunsya.html
いわゆるフリーランスの方と取引がある場合は、これを機に、フリーランス・事業者間取引適正化等法の内容を確認しておきましょう。
〔確認〕
・公正取引委員会フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
・フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html