カスハラ・就活等セクハラ防止措置義務など 派遣先にも適用(労政審の部会)

公開日:2025年2月20日

厚生労働省から、令和7年2月20日に開催された「第379回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。

今回の議事に、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」及び「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」における労働者派遣法の一部改正関係について、報告が行われています。

提出された資料では、改正規定のうち、「派遣先を派遣労働者を雇用する事業者とみなして適用する特例」の対象となるものが紹介されています。

たとえば、カスタマーハラスメント・就活等セクシュアルハラスメントに対する雇用管理上の措置義務に関する規定については、派遣労働者を雇用する事業主のほか、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)にも適用されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第379回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50545.html

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