労働者の貯蓄金を管理する場合に提出します
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
| 提出時期 | 労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理するための労使間の協定が成立したら速やかに |
| 添付書類 | 労使協定等、個別の状況によって添付資料が異なりますので、事前に労働基準監督署に確認して下さい。 |
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| 添付書類 | 労使協定等、個別の状況によって添付資料が異なりますので、事前に労働基準監督署に確認して下さい。 |
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