出入国在留管理庁から、新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について、お知らせがありました(令和8年5月19日公表)。
令和8年6月14日に、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」が施行され、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方について新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。
これに関連し、同施行前の一定期間に在留カード等の交付を伴う届出・申請をする際、これまで顔写真の提出を要しないこととされていた1歳以上16歳未満の方について、顔写真の任意提出を求める場合があるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について>
https://www.moj.go.jp/isa/11_00093.html










