協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和5年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和4年12月24日公表)。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない額とされています。
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
その②の額が、令和5年度においても「30万円」になるということです(令和4年度から変更はありません)。
なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「30万円」が用いられることがありますが、金額についても変更はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r4-12/41224_01/