雇用保険被保険者転勤届

公開日:2023年6月3日

会社組織において、本社、工場等複数の雇用保険適用事業所が存在する場合、社員の被保険者として加入している雇用保険適用事業所から、他の雇用保険適用事業所に転勤するときに提出します。
しかし、雇用保険の手続を本社で一括して行っている場合は、転勤による手続は不要です「雇用保険事業所非該当承認申請書」)。

提出先 転勤後の事業所を管轄するハローワーク
提出期限 転勤の翌日から起算して10日以内
添付書類 a.雇用保険適用事業所台帳
b.雇用保険被保険者証
c.雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届

 

手続きのツボ


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