
【2025以降対応】法改正でここが変わる!人事労務実務のポイント解説
《緊急対応》2025年4月遡及適用! 車通勤者の非課税限度額改正に伴う年末調整“精算”実務と“再交付”源泉徴収票の処理
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士 北條孝枝>
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2025年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について、自動車や自転車などの交通用具で通勤する場合の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、2025年11月19日に公布・施行されましたが、適用時期が2025年4月1日となり、遡及で対応しなければなりません。
既に年末調整の作業を進めている企業にとって、この遡及適用により、4月以降に支給済みの通勤手当の課税所得を再計算し、年末調整で精算する対応が緊急で求められます。
この影響は、特に片道10km以上の距離で通勤している従業員において注意が必要です 。
年末調整で清算の対象者となる従業員は?
すべての従業員が対象となるわけではありません。今回の改正対応が必要なのは、以下の両方に該当する場合です 。
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プロフィール
北條孝枝
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者
会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。また、社会保険労務士として数多くの企業の労務管理に携わる。情報セキュリティについての造詣も深く、近年は実務担当者の目線で、企業のマイナンバー制度や個人情報保護法対応の社内整備や運用の最適化・業務効率化について取り組むとともに、実務に即したマイナンバーや改正個人情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。










