雇用保険の雇用継続給付の支給申請期限などの取扱いを変更

公開日:2015年5月21日

平成27年4月から施行された雇用保険法施行規則の改正に関して、厚生労働省から、未支給の失業等給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の支給申請等の期限について、「雇用保険の迅速な給付のため、期限内に申請等を行うことが原則」としつつ、「期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について、申請等が可能である」ということが明確に公表されました。
改正の対象となる給付金等については、“やむを得ない理由がなく、単に申請等を忘れていたようなケースでも、時効が完成するまでの期間であれば、申請等を受け付ける”というように、厚生労働省(ハローワーク)が方針を変更したということになります。
もし、以前に、申請が遅れて支給されなかったことがあった場合、時効の完成前であれば、再度申請することが可能です。

◆◆◆ 改正の対象となる給付金等の申請等の期限と時効の起算点と終点 ◆◆◆

給付名称

雇用保険施行規則に規定されている申請等の
期限

時効の起算点と終点

未支給の失業等給付

受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6カ月以内

受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して2年間を経過する日

就職促進給付

就業手当

ハローワークが定める就業した日の失業の認定を行う日

就業した日の翌日から起算して2年を経過する日

再就職手当

1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して1カ月以内

1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日起算して2年を経過する日

就業促進定着手当

再就職手当の支給に係る就職日の翌日から起算して6カ月を超えて雇用された日の翌日から起算して2カ月以内

再就職手当が支給される就職日の翌日から起算して6カ月を超えて雇用された日の翌日から起算して2年を経過する日

常用就職支度手当

安定した職に就いた日の翌日から起算して1カ月以内

安定した職に就いた日の翌日から起算して2年を経過する日

移転費

移転の日の翌日から起算して1カ月以内

移転の日の翌日から起算して2年を経過する日

広域求職活動費

広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内

広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日

教育訓練給付

一般教育訓練に係る教育訓練給付金

受講修了日の翌日から起算して1カ月以内

受講修了日の翌日から起算して2年

専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金

ハローワークが通知する支給単位期間の末日の翌日から起算して1カ月以内

ハローワークが通知する支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日

(追加給付)訓練を修了の上、資格取得などをし、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1カ月以内

(追加給付)訓練を修了の上、資格取得などをし、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して2年を経過する日

教育訓練支援給付金

ハローワークが定める教育訓練支援給付金について失業の認定を受けるべき日

支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日

雇用継続給付

高年齢雇用継続基本給付金

支給対象月の初日から起算して4カ月以内

支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日

高年齢再就職給付金

支給対象月の初日から起算して4カ月以内

支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日

育児休業給付金

ハローワークの通知する支給単位期間の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の末日

支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日

介護休業給付金

休業を終了した日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日

休業を終了した日の翌日から起算して2年を経過する日

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