医療費の1か月当たりの自己負担限度額を改正

公開日:2015年1月14日

 健康保険などの医療保険制度に加入している方については、原則として、自己負担3割で医療が受けられます。さらに、1か月当たりの自己負担の額が一定の限度額を超えた場合には、その超えた金額が支給される「高額療養費制度」があります(事前に手続を採れば、現物給付の方式で支給されるので、限度額まで負担すれば、それを超えて負担する必要はありません)。
 この制度について、平成27年1月から、70歳未満の方に適用される限度額が改正されます。民間企業で加入する健康保険においては、次のように改正されます。

◆◆ 70歳未満の高額療養費の自己負担限度額の改正 ◆◆◆

改正前

改正後

所得区分

月単位の上限

所得区分

月単位の上限

上位所得者

(標準報酬月額53 万円以上)

150,000   円+

(医療費-500,000 円)×1%

【多数回該当:83,400 円】

標準報酬月額

83 万円以上

252,600 円+(医療費-842,000   円)×1%

【多数回該当:140,100 円】

標準報酬月額

53~79 万円

167,400 円+(医療費-558,000   円)×1%

【多数回該当:93,000 円】

一般所得者

(上位所得者・市町村民税非課税者以外)

80,100   円+

(医療費-267,000 円)×1%

【多数回該当:44,400 円】

標準報酬月額

28~50 万円

80,100 円+(医療費-267,000   円)×1%

【多数回該当:44,400 円】

標準報酬月額

26 万円以下

57,600

【多数回該当:44,400 円】

市町村民税非課税

35,400  

【多数回該当:24,600 円】

市町村民税

非課税

据え置き

※表中の【   】の多数回該当とは、医療を受けた月以前1年以内に、すでに3回以上高額療養費を受けている場合をいいます(4回目から自己負担限度額を減額)。

☆ 高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組みです。この制度について、負担能力に応じた負担とする観点から、70歳未満の所得区分を細分化し、自己負担限度額をきめ細かく設定することとしたのが今回の改正です。

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