厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和6年12月27日掲載)として、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて(令和6年年管管発1225第2号)」が公表されています。
この通達は、厚生労働省年金局事業管理課長から日本年金機構に宛てて発出されたもので、令和7年1月6日から、オンライン事業所年金情報サービスによる基本情報の送付の対象が、従来の事業主に加えて社会保険労務士に対しても拡大されることに伴う留意事項などが記載されています。
オンライン事業所年金情報サービスを利用している事業主・社会保険労務士の方などは、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて(令和6年年管管発1225第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241227T0090.pdf
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて通達(厚労省)
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