【2026年最新】法改正でここが変わる!人事労務実務のポイント解説

 

【最新情報】法改正で人事労務実務はどう変わる?

今すぐ押さえるべき実務の対応ポイント

人事労務分野では法改正が相次ぎ、改正内容の見落としや対応の遅れは、現場の混乱やトラブル、さらにはコンプライアンス違反につながるおそれがあります。

実務担当者には、「何が変わったのか」「いつまでに、何を対応すべきか」を正確に把握することが求められています。

本連載では、実務経験豊富な社会保険労務士が、数ある法改正の中から実務手続きや社内運用に影響の大きいポイントを厳選し、要点と実務対応をわかりやすく解説します。

就業規則や社内制度の見直し、届出・申請手続きの注意点、従業員への周知方法まで、現場でそのまま使える具体的な対応手順と実務上のポイントを紹介。

本連載を読むことで、法改正によって実務がどう変わるのか、今何をすべきかが一目で整理でき、日々の人事労務管理にすぐ活かせます。実務担当者の皆様、必読の内容です。

 

2026~2028年法改正

2026~2028年「法改正ラッシュ」―社会保険・カスハラ・労基法改正等の改正を確認しておこう NEW!

2024年の労働条件明示ルールの変更や裁量労働制の見直しなど、近年の法改正対応に追われてきたことと思います。しかし、2026年以降も法改正ラッシュが続きます。どのような改正があるのか、自社に関連する改正は何かを確認し、改正に対応できるようにしておきましょう。

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給与計算・年末調整

《緊急対応》2025年4月遡及適用! 車通勤者の非課税限度額改正に伴う年末調整“精算”実務と“再交付”源泉徴収票の処理 

2025年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について、自動車や自転車などの交通用具で通勤する場合の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、2025年11月19日に公布・施行されましたが、適用時期が2025年4月1日となり、遡及で対応しなければなりません。

既に年末調整の作業を進めている企業にとって、この遡及適用により、4月以降に支給済みの通勤手当の課税所得を再計算し、年末調整で精算する対応が緊急で求められます。

この影響は、特に片道10km以上の距離で通勤している従業員において注意が必要です 。

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安全衛生

“作業従事者”とは誰か? 個人事業主を守るための安衛法改正のポイント

2025年5月14日に改正労働安全衛生法が公布され、公布の日から段階的に施行されます。

改正により、事業を行う者で労働者を使用しないものが、個人事業者として労働安全衛生法に位置付けられました。

また、(特定)元方事業者が、労働者と労働者以外が混在した作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から個人事業者等を含む「作業従事者」に拡大されました。改正のポイントについて解説します。

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有期雇用労働者

「知らなかった」では済まされない!スポットワーク時代の人事担当者がおさえるべき労務管理のポイント

近年、単発・短時間の仕事をアプリやWebサービスでマッチングする「スポットワーク」が急速に広がる中、学生や副業希望者、主婦層など多様な働き手が柔軟に働ける一方で、企業側には新たな労務管理の課題が浮上しています。

2025年7月に厚労省が通達を発出し、それを受ける形で2025年9月にはスポットワーク協会がリーフレットを公開し、適切な労務管理の必要性を強調しています。

今回は、人事・労務担当者が押さえておくべきスポットワークの基本的な管理ポイントについて厚労省のリーフレットをもとに解説します。

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社会保険

2025年10月から大学生年代の扶養基準が引き上げへ!実務担当者が知っておくべき税と社保の注意点

2025年10月1日より、健康保険の被扶養者の認定基準が変更されました。

これは「税の年収の壁」で新たに創設された大学生年代の子等についての控除の効果があるよう、健康保険でも取扱いの変更をする必要があるためです。

年齢はいつのタイミングでの判断なのか、社保・税での収入とするものの違い等、企業の実務担当者としておさえておくべきポイントについて解説します。

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関連トピックス

 

ハラスメント

厚労省が法案を提出 企業として求められるハラスメント対策の強化、女性活躍推進の内容は?

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案が、第217国会(2025年1月24日~2025年6月22日)に提出され審議されています。

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずることを目的とし、労働施策総合推進法・女性活躍推進法・男女雇用機会均等法が改正される予定です。

この改正により、企業としてどのような対応が求められるのか、あらかじめ概要を確認しておきましょう。

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関連トピックス

 

執筆者プロフィール

北條孝枝

株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者

会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。また、社会保険労務士として数多くの企業の労務管理に携わる。情報セキュリティについての造詣も深く、近年は実務担当者の目線で、企業のマイナンバー制度や個人情報保護法対応の社内整備や運用の最適化・業務効率化について取り組むとともに、実務に即したマイナンバーや改正個人情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。

 

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