平成22年1月から、確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられました

公開日:2010年2月18日

 平成22年1月1日から、確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられました。

[企業型]
 ・他の企業年金がない場合 :月46,000円 ―引き上げ→ 月51,000円
 ・他の企業年金がある場合 :月23,000円 ―引き上げ→ 月25,500円

[個人型]
 ・自営業者等        :月68,000円 ―改正なし→
 ・企業の従業員*      :月18,000円 ―引き上げ→ 月23,000円
 *確定拠出年金の企業型、厚生年金基金等の企業年金に加入していない者等に限ります。

確定拠出年金の対象者(制度に加入できる者)と拠出限度額

  企業型 個人型
実施主体 企業型年金規約の承認を受けた企業 国民年金基金連合会
対象者 実施企業の従業員〔国民年金第2号被保険者〕
  • 自営業者等〔国民年第1号被保険者〕 (国民年金の保険料を免除されている者を除く)
  • 企業の従業員〔国民年金第2号被保険者〕 (確定拠出年金の企業型や厚生年金基金等の企業年金に加入している者等を除く)
掛金の拠出 企業が拠出(従業員は拠出できない) 加入者個人が拠出(企業は拠出できない)
拠出限度額
  • 厚生年金基金等の企業年金を実施していない場合 月額51,000円
  • 厚生年金基金等の企業年金を実施している場合 月額25,500円
  • 上記の自営業者等 月額68,000円(国民年金基金の限度額と枠を共有)
  • 上記の従業員 月額23,000円

(注)厚生年金基金等の企業年金…厚生年金基金のほか、確定給付企業年金法に基づく企業年金、適格退職年金などをいいます。

確定拠出年金とその必要性

 厚生年金基金や適格退職年金等の確定給付型の企業年金制度では、給付額が約束されるという特徴がありますが、転職時の年金資産の移換が不十分であることや、中小零細企業に十分に普及していないこと等の問題が指摘されていました。
 これらの問題に対処するために導入されたのが確定拠出年金です(平成13年10月導入)。
 確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。  企業型に加え、自営業者等を対象とした個人型の制度もあります。  この確定拠出年金には、①一定の要件を満たせば、離転職に際して年金資産の持ち運びが可能、②掛金の追加負担が生じないので将来の掛金負担の予測が容易といった特徴があります。中小零細企業への普及も期待されています。

お問い合わせ
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 人事・労務コンサルティング部
電話:03-6681-8372
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