厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和7年12月11日掲載)として、「確定拠出年金の企業型年金加入者掛金額の制限撤廃に係る事務の取扱いに関する参考資料の送付について(令和7年12月10日事務連絡)」が公表されました。
令和8年4月1日施行の確定拠出年金法の改正により、企業型年金加入者掛金額について、事業主掛金額以下とされていた制限が撤廃され、拠出限度額の範囲内であれば、事業主掛金の額を超える額の拠出が可能とされます。
この事務連絡では、その施行日までの間に公布が予定されている政省令に定めることとされている内容に関する参考資料が公表されています。
なお、当該参考資料において示されている具体的な改正内容については、最終決定されたものではなく、事務的に整理した案であることから、今後、修正される可能性があるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<確定拠出年金の企業型年金加入者掛金額の制限撤廃に係る事務の取扱いに関する参考資料の送付について(令和7年12月10日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251211T0020.pdf










