雇用保険法施行規則の一部改正(雇用調整助成金の支給要件が緩和)

公開日:2009年12月2日
  • 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が緩和されます


世界的な金融危機に伴う景気後退に対応するため策定された「緊急雇用対策」を踏まえ、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の出向に係る支給要件が緩和されました。

公布の日(平成21年11月30日)から施行されます。


(従来)
出向を行った事業主に支給される雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、助成対象となる出向からの復帰後6か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象となりませんでした。

(改正後)
この制限が撤廃され、6か月の経過を待たずして行われた再度の出向についても助成金の支給対象とすることとされました。


なお、この制限の撤廃については、同一の労働者の度重なる出向によりその労働者の雇用が不安定な状態になることを防ぐという趣旨に鑑み、昨今の経済情勢を受けた暫定的なものとし、この省令の施行の日から起算して1年限りのものとされています。

また、さらに12月1日には、「生産量の要件」「売上げの要件」も緩和されました。 詳しくは、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和をご覧ください。 詳しい雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の情報は、「平成21年度版 これが使いやすい助成金」をご覧ください。

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