- 1 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
- 平成20年12月に実施された支給要件の緩和、対象労働者の拡大、中小企業緊急雇用安定助成金における助成率の引き上げ、支給限度日数の引き上げに加え、事業活動量を示す判断指標の緩和、休業規模要件・クーリング期間の廃止、雇用調整助成金の助成率引き上げ等、さらに制度が手厚くなりました。
- 2 離職者住居支援給付金
- 離職者住居支援給付金が創設され、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇い止め等を行った際に、離職後も引き続き住居を無償で提供するか住居に係る費用の負担をした事業主に、対象労働者1名につき1か月あたり4万円、5万円、6万円のいずれか(地域によって異なる。東京都では6万円)が支給されます。平成20年12月9日に遡って適用。
- 3-1 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
- 特定就職困難者雇用開発助成金の一部が拡充され、中小企業事業主に対する助成額がアップしました。例えば、重度障害者をハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者(週の所定労働時間が30時間以上の一般被保険者)として雇入れた中小企業事業主には、60万円ずつが6か月ごとに4回に分割して支給されます。平成21年2月6日以降の雇入れが対象。
- 3-2 特定求職者雇用開発助成金(緊急就職支援者雇用開発助成金)
- 緊急就職支援者雇用開発助成金の一部が拡充され、中小企業事業主に対する助成額がアップしました。例えば、要件に該当する状況下で再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を継続して雇用する労働者(週の所定労働時間が30時間以上の一般被保険者)として雇入れた中小企業事業主には、45万円が支給されます。平成21年2月6日以降の雇入れが対象。
- 3-3 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
- 平成20年12月に創設された高年齢者雇用開発特別奨励金が拡充され、中小企業事業主に対する助成額がアップしました。例えば、週の所定労働時間が30時間以上の方を雇入れた中小企業事業主には、45万円ずつが6か月ごとに2回に分割して支給されます。平成21年2月6日以降の雇入れが対象。
- 4 若年者等正規雇用化特別奨励金
- 若年者等正規雇用化特別奨励金が創設され、年長フリーター等または採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークからの紹介等により正規雇用する事業主に、中小企業では100万円が、大企業では50万円が3回に分けて支給されます。 平成21年2月6日以降の雇入れ、同日以降のトライアル終了後の常用雇用等が対象。
- 5 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
- 派遣労働者雇用安定化特別奨励金が創設され、6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る。)で、労働者派遣の期間が終了する前に雇い入れた事業主に、奨励金が支給されます。例えば、期間の定めのない労働契約で雇い入れ、定着させた中小企業事業主には100万円が3回に分けて支給されます。平成21年2月6日以降の雇入れが対象。
- 6-1 介護未経験者確保等助成金
- 平成20年12月に創設された介護未経験者確保等助成金が一部拡充され、介護参入特定労働者(25歳以上40歳未満の方で、過去1年間に雇用保険被保険者でなかった方)に対する助成額がアップしました。また、企業規模に応じて助成の対象となる労働者数が拡大されました。平成20年12月1日に遡って適用。
- 6-2 介護労働者設備等整備モデル奨励金
- 介護労働者設備等整備モデル奨励金が創設され、介護労働者の作業負担軽減や腰痛対策のため、介護福祉機器(移動用リフト等)について導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した事業主に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の2分の1を助成(上限250万円まで)します。
- 7-1 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
- 障害者初回雇用奨励金が創設され、雇用する常用労働者数が56人から300人であり、過去3年間に障害者の雇用実績のない事業主が、ハローワークの紹介により障害者を奨励金の支給終了後も引き続き雇用する労働者として雇い入れた場合に100万円が支給されます。平成21年2月6日以降の雇入れが対象。
- 7-2 特例子会社等設立促進助成金
- 特例子会社等設立促進助成金が創設され、特例子会社または重度障害者多数雇用事業所を設立し障害者を新たに雇用する事業主に、雇用した障害者数に応じて助成金が支給されます。平成21年2月6日以降の法人設立が対象。
平成21年2月6日から雇用保険二事業による助成金制度が手厚くなりました!
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