【専門家の知恵】うつ病で休職した従業員から時短勤務なら働けると言われた時の対応

公開日:2017年12月21日

<Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所 植田 健太/PSR会員>

 

 従業員がうつ病にかかり休職してしまうことが珍しくない時代になってきている。

 職場のメンタルヘルス対策を支援している当事務所にも、日々多くの相談が寄せられている。

 その中でも多いのが、休職した従業員の復職に関する質問である。

 いざそのような事態となったときは、どう対応してよいかわからず対応に困ってしまうものだ。

 慣れていない会社は対応があべこべになり、より問題が蔓延化するケースがある。

 その一つが、復職しようとする社員や主治医の言いなりのようになってしまうパターンだ。

 社員と主治医の言いなりになる、良くないパターン。

 例えば、

・ 週1日勤務から徐々に勤務を開始すること
・1日3時間勤務から徐々に勤務時間を増やしていくこと
・半日勤務で半年ぐらい様子をみること

等、主治医からは様々な指示が出て、それに無条件に従わないといけないと考える会社も多い。

 しかしながら、本来復職は産業医の意見のもと会社が最終判断者だ(そのように就業規則でも定めておくべきである)。

 会社に体力があり、上のような指示に従えるのであれば、もちろん主治医の意見を尊重し復職させてもよいと思う。しかし、現実には大変困難だ。

 人のよい社長の会社でありがちなのが、「会社のせいで病気になったのだから、できるだけ自由に勤務させてあげよう」と考えて、社員に合わせてしまうことだ。つまり、会社内で治療をしようと考えてしまう。

 しかし残念なことに、この対応は多くの場合不幸な状態を招く。

 その人は来ても来なくても良い状態となり(場合によっては給与も変わらない)、むしろ治らない方が都合の良い状態となる。その結果、従業員の治療が長期化してしまう。

 さらに良くないことに、その状態をみた周囲は「どうしてあの人だけ特別扱いなんだ」とやる気をなくし、最悪の場合は離職してしまう。

 このような状態では、決して生産性の高い職場とは言えない。

 ではどのようにすれば良いのだろうか?

 

◆会社としての復職の捉え方

 おすすめしているのは、復職に至る条件を定めることだ。

 例えば
・1週間所定労働時間きちんと働ける
・軽減勤務は○週間まで

等である。上記をきちんと定めておくことにより、その状態にまだ至っていないのであれば、至るまで療養するようにと産業医も判断しやすくなる。

 

◆治療はきちんと専門機関(病院)に任せる

 会社は仕事をする場所であって、治療する場所ではない。

 ある意味当たり前のことなのだが、このポイントは意外と忘れがちだ。

 一定の水準まできちんと働けるようになるまで、専門機関に治療をお願いするというスタンスが大切なのだ。

 きちんと療養してから復職することにより、再度休職を繰り返すという一番職場にとってダメージの大きい(現実には多い)ケースを避けることができる。ひいては本人のみならず、周囲や会社にとってもより良い状態になる。

 復職後の軽減勤務は、あくまでも初期のソフトランディング用として、いたずらに長引かせるべきではない。

 治療は専門機関に、会社は仕事をする場所という原則を忘れずに対応していくことが大切だ。

 一見ドライに見えるかもしれないが、働く人すべてを長期的に見れば、そちらの方が良い結果を招くケースが多い。

 もちろん、仕事で病気になるという事態を予防するというのが一番肝要であることは言うまでもない。

 復職の問題は大変難しい。

 お困りの方は、ぜひ当事務所のような専門家にご相談いただきたい。

 

プロフィール

こころと法律の専門家 代表 日本唯一の臨床心理士・社労士事務所代表 植田 健太
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所(http://cp-sr.com)代表
日本で唯一男性で臨床心理士・社労士を保有しております。企業のメンタルヘルス対策に特化しております。事務所理念は「頑張る人がより頑張れる環境作り」です。 

 

 

 

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