厚生労働省から、業務改善助成金について、賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)の申請期限を、令和6年3月31日まで延長したとのお知らせがありました。
なお、賃金引上げ後に申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号イ)の申請期限については延長はなく、締め切りは令和6年1月31日となっていることが、留意事項として紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
※お知らせ/令和5年12月26日をご確認ください。
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厚生労働省から、業務改善助成金について、賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)の申請期限を、令和6年3月31日まで延長したとのお知らせがありました。
なお、賃金引上げ後に申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号イ)の申請期限については延長はなく、締め切りは令和6年1月31日となっていることが、留意事項として紹介されています。
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【医療機関の労務管理】ベースアップ評価料、“配り方”で失敗しないために 2026年4月16日
キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」の最新版のリーフレットなどを紹介(厚労省HPの「年収の壁」への対応) 2026年4月15日
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緊急時における雇用調整助成金の在り方 報告書を公表(厚労省) 2026年3月30日
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