デジタル化の進展や産業構造の変化により、「一度身につけたスキルだけでは通用し続けることが難しい時代」になりました。
こうした中、国は労働者のリスキリング(学び直し)を後押しするため、2025年10月から新たに「教育訓練休暇給付金」の制度をスタートさせました。
この制度は、労働者が仕事を辞めることなく、一定期間仕事から離れて教育訓練に専念できるよう、無給の休暇中の生活費を雇用保険から支援する仕組みです。
企業にとっては事務対応が増える一方、人材育成や定着につながる可能性もあります。
本記事では、事業主が知っておくべき制度の要点、メリット・デメリット、実務対応の流れをわかりやすく解説します。
1.教育訓練休暇給付金の制度概要
教育訓練休暇給付金は、2024年5月に成立した「雇用保険法等の一部改正法」に基づき、2025年10月1日から施行された新しい制度です。
労働者が、スキルアップやキャリア形成のために30日以上の無給の教育訓練休暇を取得した場合、その期間中の生活費として、雇用保険から給付金が支給されます。
本制度のポイントは、「教育訓練の受講費用を補助する制度」ではなく、「休暇中の生活を支える制度」であることです。
経済的な不安を減らし、安心して学び直しに集中できる環境を整えることが目的とされています。
2.支給対象となる要件(従業員側の条件)
(1)雇用保険の加入要件
次のすべてを満たす必要があります。
①雇用保険の一般被保険者であること(パート・アルバイトでも加入していれば対象)
②雇用保険の被保険者期間が通算5年以上
③休暇開始前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること
※長期休職等がある場合、最大4年まで遡り可
(2)対象となる休暇の要件
①無給の休暇であること(有給休暇の使用や、休暇中の就労や副業をした日は対象外)
②就業規則等に基づき、企業が定めた教育訓練休暇制度に基づくこと
③企業命令ではなく、従業員の自発的な申請であること
④休暇期間が連続30日以上であること
(3)対象となる教育訓練の要件
給付金の対象となるのは、職業に関する知識・技能の習得につながるものです。趣味や教養目的の講座は対象外となります。
主な対象例は以下のとおりです。
・大学・大学院・短大・専修学校などの正規教育
・教育訓練給付金の指定講座
・職業安定局長が定める職業訓練(語学留学、海外大学院での学位取得など)
基本的には、教育訓練給付金の対象講座と重なると考えてよいでしょう。都道府県ごとに指定講座は異なりますので、ホームページ等でご確認ください。
※教育訓練休暇給付金と教育訓練給付金の違い
混同しやすい制度として「教育訓練給付金」がありますが、目的が異なります。
・教育訓練休暇給付金
→ 無給休暇中の生活費を支援
・教育訓練給付金
→ 講座の受講費用を補助
どちらも雇用保険から支給されるもので名前が似ているので混同しやすいのですが、企業側としては、両制度の違いを整理して説明できるようにしておくことが重要です。
プロフィール
牧 あや
まき社会保険労務士事務所(https://maki-sharoushi.com/) 代表
大学卒業後、社労士の資格に出会い、フルタイム勤務と育児を両立しながら2021年に合格。2022年、社労⼠事務所を開業。開業後は飛び込み営業+SNSを活用した集客でスピード感のある顧客開拓を行い、開業2年で関与した企業は200社超。就業規則・規程の作成実績は開業3年未満で100件を超える。
手続き・給与計算などの基本的な社労士業務に加え、賃金設計・人事評価制度構築・人材定着支援などの組織づくり支援を実施している。SNS発信×ママ社労士としても効率化を日々研究しながら社労士として活動中。











