厚生労働省から、令和7年5月29日に開催された「第116回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。
この部会において、「労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問が行われています。
この改正省令案には、労災保険の介護(補償)等給付の最高限度額の改定などが盛り込まれています。
〔確認〕介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額
介護を要する程度の区分に応じ、次の額とする。
1.常時介護を要する方
・最高限度額:月額177,950円―改定案→月額186,050円(令和7年8月に改定予定)
・最低保障額:月額85,490円(令和7年4月に改定済み)
2.随時介護を要する方
・最高限度額:月額88,980円―改定案→月額92,980円(令和7年8月に改定予定)
・最低保障額:月額42,700円(令和7年4月に改定済み)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第116回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58301.html