介護保険法施行令等の一部改正

公開日:2017年7月28日

  高額介護(予防)サービス費について、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、負担の上限額の見直し等を行うこととされました。〔平成29年8月1日施行〕
 概要は以下の通りです。

○介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第212号)

高額介護(予防)サービス費について、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、負担の上限額の見直し等を行うこととされました。

1 介護保険法施行令の一部改正関係

高額介護(予防)サービス費の上限額の設定について、次のように見直すこととされました。
① 第4段階(※)の月額上限を37,200円から44,400円に引き上げ
※住民税課税世帯で、課税所得145万円以上等である第1号被保険者がいる世帯以外の世帯。
② 世帯内の全ての被保険者(利用者ではない被保険者を含む。)が1割負担の世帯については、新たに、自己負担額の年間(前年の8月1日から7月31日までの間)の合計額に対して446,400円
(37,200円×12か月)の負担上限額を設定(3年間の時限措置。平成29年8月1日からの1年間分の自己負担額から適用)。

2 その他

関係政令について、必要な改正を行うこととされました。

〔解説〕高額介護(予防)サービス費の上限額(月額)
kaigohoken20170728


<確認>
高額介護(予防)サービス費は、介護サービスの利用料(同一世帯の居宅サービス・施設サービスの合計額)の1か月の支払が上記の表の上限額を超えた場合、その超えた部分について「高額介護サービス費」として支給するものです。なお、同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全体の利用料で算定します。

〔参考〕平成29年7月31日に、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第85号)」が公布され、介護保険法施行規則について、上記の介護保険法施行令の一部改正に伴い必要となる収入の算定方法や申請手続の方法を定める等、所要の規定の整備を行うこととされました。

この政令は、平成29年8月1日から施行されます。

 

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