雇用保険法施行規則等の一部改正

公開日:2019年3月29日
  • 平成21年度第1次補正予算の成立を受け、各種助成金が拡充されました


平成21年度第1次補正予算の成立を受け、雇用保険法施行規則等を改正し、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金等の内容を拡充しました。

主な内容は次のとおりです。

1 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金制度の改正
 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金について、
(1)1年間の支給限度日数(200日)を撤廃しました
(2)障害がある者の休業等及び出向について、助成率を引き上げました

2 試行雇用奨励金制度の暫定措置
 試行雇用奨励金について、平成24年3月31日までの間、「実習型試行雇用奨励金」を支給することとされました。

3 育児・介護雇用安定等助成金制度の改正
 育児・介護雇用安定等助成金のうち、一定の要件に該当する短時間勤務の制度を設けて利用実績があった場合に行う中小企業の事業主等に対する助成を拡充しました。

4 キャリア形成促進助成金制度の改正
 平成24年3月31日までの間の訓練等支援給付金について、次のような改正を行いました。

(1)新たに雇い入れた被保険者等に「認定実習併用職業訓練」を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げました。

(2)新たに雇い入れた被保険者等に「有期実習型訓練」を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げました。

(3)新たに雇い入れた被保険者等に「認定実習併用職業訓練」または「有期実習型訓練」を受けさせる一定の中小企業の事業主の事業所において認定実習併用職業訓練または有期実習型訓練を受けた者が生じた事業主に対し、20万円を支給することとしました。

5 育児・介護雇用安定等助成金の改正
 3.の育児・介護雇用安定等助成金について、期間を定めて雇用されている労働者も利用できる短時間勤務制度を設け、この制度を利用した労働者が最初に生じた場合には、現行の支給額に20万円を加算することとされました。

6 事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金の改正
 事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金のうち、短時間正社員制度を整備した場合に支給されるものについて、「30万円(一定の中小企業の事業主にあっては、40万円)…この制度を利用した労働者が最初に生じた場合に支給」のほかに、当該制度を利用した労働者が2番目から10番目までに生じた場合に、1人につき「10万円(一定の中小企業の事業主にあっては、15万円)」を支給することとしました。


これらの省令は、平成21年6月8日から施行されます。
ただし、2の改正は、平成21年7月10日から施行されます。


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