雇用保険法施行規則などの一部改正

公開日:2018年3月31日

 平成30年度予算の成立に伴い、雇用保険二事業の助成金について、助成金の統廃合、支給額・支給要件の見直しなどを行うこととされました。〔平成30年4月1日施行〕

※厚生労働省から資料が公表されていますので、紹介させていただきます。
<平成30年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159988.pdf

○雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第58号)

 平成30年度予算の成立に伴い、雇用保険二事業の助成金について、助成金の統廃合、支給額・支給要件の見直しなどを行うこととされました。

今回、見直しの対象となるのは、次の助成金です。

1 雇用保険法施行規則の一部改正関係

1.労働移動支援助成金
2.65歳超雇用推進助成金
3. トライアル雇用助成金
4.両立支援等助成金
5. 人材確保等支援助成金
6.キャリアアップ助成金(人材育成コースを除く。)
7. 障害者雇用促進等助成金
8.生涯現役起業支援助成金
9.人材開発支援助成金
10.キャリア支援企業創出促進事業
11.地域雇用開発助成金
12. 認定訓練助成事業費補助金

2 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係

1.建設労働者確保育成助成金

 具体的な改正の内容は、以下のとおりです。

1 雇用保険法施行規則の一部改正関係

1.労働移動支援助成金
(1)助成金の整理統合
①人材育成支援コース奨励金及び移籍人材育成コース奨励金は廃止することとされました。
②廃止した人材育成支援コース奨励金は早期雇入れ支援コース奨励金の上乗せ助成として統合することとされました。

(2)各コースの改正概要
①再就職支援コース奨励金の見直し
再就職支援コースにおける再就職支援委託時の助成を廃止することとされました。
〈補足〉再就職実現時の助成内容は変更ありません。

②早期雇入れ支援コース奨励金の見直し
人材育成支援コース奨励金の内容を、早期雇入れ支援コース奨励金の上乗せ助成として統合することとされました。
〈補足〉早期雇入れ支援コース奨励金本体の助成内容は変更ありません。

③中途採用拡大コース奨励金
改正前は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大(中途採用率の向上又は45歳以上を初めて雇用)し、生産性を向上させた事業主に対して助成を行っています。
これについて、支給申請時点の生産性の向上を支給要件から除外し、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大した場合に助成を行うこととするとされました。
さらに、当該助成を受けた事業主が、生産性要件(厚生労働省職業安定局長、雇用環境・均等局長及び人材開発統括官が定める、事業所の労働生産性の向上に関する要件。以下同じ)に該当した場合に、追加で一定額を支給することとするとされました。

2.65歳超雇用推進助成金

(1)各コースの改正概要
①65歳超継続雇用促進コース
(ア)支給要件の追加
高年齢者雇用推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理の措置(※)を講じた事業主であることを支給要件に追加することとされました。
※職業能力の向上等のための教育訓練、作業方法等の改善、健康管理・安全衛生の配慮、知識や経験等を活用できる配置や処遇の見直し、勤務時間の弾力化など

(イ)支給額の改正
65歳以降への定年延長など助成金の支給対象となる就業規則の改正措置を行い、当該措置後の就業規則の適用を受ける60歳以上の被保険者数が2人以下の場合及び10人以上の場合の支給額を改正することとされました。

②高年齢者雇用環境整備支援コース
(ア)雇用環境整備計画に基づく措置の実施状況の確認対象期間の変更
雇用環境整備計画に基づく措置の実施状況及び雇用環境整備計画の終了日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類提出を要件とすることとされました。
これに伴い、支給申請期間を雇用環境整備計画の終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日からその2か月後の日までの間とすることとされました。

3.トライアル雇用助成金

(1)障害者トライアルコース助成金の見直し
精神障害者等の雇用の拡大及び雇用の安定のため、障害者トライアルコース助成金及び障害者短時間トライアルコース助成金において、精神障害者等について、一人あたりの支給額の割増等を行うこととされました。

(2)建設労働者確保育成助成金の一部のトライアル雇用助成金への統合
建設労働者確保育成助成金のうち若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを、トライアル雇用助成金に統合することとされました(内容に変更ありません)。

4.両立支援等助成金

(1)出生時両立支援コース助成金の見直し
①企業における男性の育児休業取得の取組が継続、定着するよう、助成金の支給要件のうち、過去3年以内に男性の育児休業取得者がいないことという要件をなくすとともに、育児休業取得者に対する助成を1年度に10人まで(ただし、既に育児休業取得実績のある企業においては、初年度は9人まで)支給することとし、2人目以降の育児休業取得者については、育児休業期間に応じて助成額を増額することとされました。

②育児目的休暇制度助成を創設することとされました。

【新規事業の概要】
平成29年10月施行の改正育児・介護休業法において、育児を目的とした休暇制度の導入が努力義務として定められたことを受け、企業における男性の育児参加に資する育児目的休暇の導入・運用を支援するための助成措置を設けるとされました。

(2)介護離職防止支援コース助成金の見直し
①労働者に介護休業を取得させるとともに、当該労働者を復帰させた事業主に対する助成金の支給要件について、介護休業期間を現行の1か月以上(分割取得の場合は30日以上)から、2週間以上(分割取得の場合は14日以上)に緩和することとされました。

②労働者に介護のための両立支援制度を利用させた事業主に対する助成金の支給要件について、制度利用期間を現行の3か月以上(複数回利用の場合は合計90日以上)から、6週間以上(複数回利用の場合は合計42日以上)に緩和することとされました。

(3)育児休業等支援コース助成金の見直し
育児休業からの復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期を支援するための休暇制度等を導入、運用した事業主に対する助成措置を設けることとされました。

【新規事業の概要】
育児休業からの復帰後、ならし保育、子どもの発熱等による急な保育所へのお迎えなどに対応できるよう、仕事と育児の両立が特に困難な時期に、法律を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入・運用した中小企業事業主に助成することとされました。

5.人材確保等支援助成金

(1)助成金の整理統合
現行の職場定着支援助成金、人事評価改善等助成金及び建設労働者確保育成助成金の一部を人材確保等支援助成金に統合することとされました。

(2)各コースの改正概要
①雇用管理制度助成コース
職場定着支援助成金の雇用管理制度助成コースを人材確保等支援助成金の雇用管理制度助成コースとして規定することとされました。あわせて、当該コースの制度導入助成(※)を削除することとされました。
※評価・処遇制度等を導入した場合に助成するもの。

②人事評価改善等助成コース
人事評価改善等助成金の内容を人材確保等支援助成金の人事評価改善等助成コースとして規定することとされました。あわせて、制度整備助成を受けた事業主が、生産性要件等(※)に該当した場合に目標達成助成を追加的に支給することとするとされました。
※このほか、従来の人事評価改善等支援助成金の目標達成助成の要件を満たす必要があります。

③設備改善等支援コース
人材確保等支援助成金に設備改善等支援コースを新設することとされました。

【新規事業の概要】
事業主が雇用管理改善計画を定め、当該計画に係る設備投資により生産性を向上させ、雇用管理改善を実現した場合に助成を行うこととされました。なお、本コースは設備投資費用や企業規模等に応じて助成内容が異なります。

④雇用管理制度助成コース(建設分野)
建設労働者確保育成助成金の雇用管理制度助成コース及び登録基幹技能者の処遇向上支援助成コースを、人材確保等支援助成金の雇用管理制度助成コース(建設分野)として規定することとされました。

⑤若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
建設労働者確保育成助成金の若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース及び建設広域教育訓練コース(うち推進活動経費助成)を、人材確保等支援助成金の若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)として規定することとされました(内容に変更ありません)。

⑥作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
建設労働者確保育成助成金の建設広域教育訓練コース(うち施設設置等経費助成)、作業員宿舎等設置助成コース及び女性専用作業員施設設置助成コースを、人材確保等支援助成金の作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)として規定することとされました(内容に変更ありません)

6.キャリアアップ助成金(人材育成コースを除く。)

(1)正社員化コース助成金の見直し
①「有期→正規」、「有期→無期」の転換の場合、対象となる有期契約労働者について、転換又は直接雇用される前の雇用された期間が3年以下のものに限ることを、支給要件に追加することとされました。

②「有期→正規」、「無期→正規」の転換の場合、対象となる労働者について、転換又は直接雇用した後の賃金が一定の割合(5%)以上増額したものに限ることを、支給要件に追加することとされました。

③対象となる措置を講じた労働者の上限人数を一事業所当たり20人に拡大することとされました。

(2)賃金規定等共通化コース助成金の見直し
①正規雇用労働者と共通の賃金規定等を適用した有期契約労働者等の人数に応じた加算措置を設けることとされました。
対象労働者1人当たり2万円〈2.4万円〉(1.5万円〈1.8万円〉)
・( )内は中小企業事業主以外の事業主の場合の額
・〈 〉内は生産性の向上が認められる場合の額

(3)諸手当制度共通化コース助成金の見直し
①正規雇用労働者と共通の諸手当制度を適用した有期契約労働者等の人数に応じた加算措置を設けることとされました。
対象労働者1人当たり1.5万円〈1.8万円〉(1.2万円〈1.4万円〉)
・( )内は中小企業事業主以外の事業主の場合の額
・〈 〉内は生産性の向上が認められる場合の額

②同時に2つ以上の諸手当を導入した場合に、2つ目以降の手当の数に応じた加算措置を設けることとされました。
2つ目以降の手当1つにつき16万円〈19.2万円〉(12万円〈14.4万円〉)
・( )内は中小企業事業主以外の事業主の場合の額
・〈 〉内は生産性の向上が認められる場合の額

7.障害者雇用促進等助成金

(1)助成金の整理統合
障害者雇用促進等助成金を障害者雇用安定助成金と改正することとされました。また、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金を移動し、中小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金と改正することとされました。

(2)各コースの改正概要
①障害者職場定着支援コース助成金の拡充
事業主に対して、中高年齢層の障害者がこれまで培ってきた能力等を考慮した職域に従事できるようにするための配慮を促すため、障害者職場定着支援コース助成金の一つとして、中高齢障害者を職場で継続的に雇用するための職務内容や職場環境の整備を行った場合に、70万円(中小企業以外は50万円)の助成を行う措置を新たに設置することとされました。

②障害者職場適応援助コース助成金の見直し
平成30年度からの障害者雇用率の引上げにより、精神障害者の雇用が増加すると予想されるところ、精神障害者は、より難易度が高い支援が必要となることから、精神障害者に対する支援を行う場合の助成額を割増することとされました。

③障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース助成金の見直し
障害のある労働者やがん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者が、障害や傷病の治療と就労とを両立できるための環境整備を促進するため、障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース助成金を障害や傷病治療と仕事の両立支援コースに改正し、環境整備を行った場合と、両立支援制度を活用した場合について、それぞれ助成することとされました。

8.生涯現役起業支援助成金

(1)生涯現役起業支援助成金の上乗せ助成の新設
生涯現役起業支援助成金の支給を受けた事業主が新たに生産性要件に該当した場合、既に支給されている助成金額の25%の額を追加で支給することとされました。

9.人材開発支援助成金

(1)助成メニューの整理統合
助成メニューを目的別に集約することにより、人材育成を効果的に推進し、事業主の申請等の利便性を高め、助成金の活用促進を図るため、キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース並びに障害者職業能力開発助成金を統合し、助成メニューを7類型(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース及び障害者職業能力開発コース)に整理統合することとされました。

(2)各コースの改正概要
①人材開発支援コース
制度導入助成について、教育訓練休暇付与コースを新設するとともに、キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コースについては、平成29年度限りで廃止することとされました。

②特別育成訓練コース
人手不足対策の一層の強化を図るため、中小企業等担い手育成支援事業にかかる訓練を特別育成訓練コースの助成対象訓練に追加することとされました。

【新規事業の概要】
専門的な知識及び技能を有する事業主の団体又はその連合団体(いわゆる業界団体)と事業主とが共同して作成する訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等(短時間労働者及び派遣労働者を除く。)に中小企業等担い手育成訓練を受けさせる事業主を助成することとされました。

③建設労働者技能実習コース
助成率を見直すこととされました。

④ 東日本大震災に伴う特例措置の延長
人材開発支援コース助成金の岩手県、宮城県及び福島県に所在する事業主を対象とする特例措置について、平成31年3月31日まで延長することとされました。

10.キャリア支援企業創出促進事業

(1)キャリア支援企業創出促進事業の廃止
キャリア支援企業創出促進事業について、平成29年6月に実施された行政事業レビュー(公開プロセス)において、「事業全体の抜本的改善」の評価を受けたことを踏まえ、平成29年度をもって事業を廃止することとされました。
平成30年度以降は、キャリアコンサルティングの導入支援の一部について「セルフ・キャリアドック普及拡大加速化事業」に継承し、これ以外のメニューについては、必要な見直しを行った上で、労働局に移管し、関連業務と一体的・効率的に運営することとされました。

11.地域雇用開発助成金

(1)地域雇用開発コース奨励金の暫定措置の延長
地域雇用開発コース奨励金の暫定措置については、平成30年3月31日までの間に熊本労働局に事業所の設置・整備及び雇入れに関する計画を提出した事業主が対象となっています。
今般、熊本県の状況等を踏まえ、所要の見直しを行った上で、当該計画の提出期限を平成31年3月31日まで延長する措置を講ずることとされました。

12.認定訓練助成事業費補助金

(1)認定訓練助成事業費補助金の特例措置の延長
東日本大震災により被災した施設の復旧に係る施設費等の補助率の引上げに関する特例措置について、平成31年3月31日まで延長することとされました。

2 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係

1.建設労働者確保育成助成金

(1)助成メニューの整理統合(再掲)
助成メニューを目的別に集約することにより、建設事業主等の申請等の利便性を高め、助成金の活用促進を図るため、以下のとおりトライアル雇用助成金、人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金に整理統合することとされました。

(2)各コースの改正概要
① 雇用管理制度助成コース(建設分野)
より一層の助成金の活用促進を図るため、登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース(整理統合後は人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野))の支給要件を緩和するとともに、次のように助成額を見直すこととされました。

② 建設労働者技能実習コース
若者や女性の建設業への入職や定着を促進するため、技能実習コース(整理統合後は人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース))のうち経費助成について、助成率を見直すこととされました。

この省令は、平成30年4月1日から施行されます。

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