サービス残業対策その3は、休憩時間を活用する、ことが挙げられます。
休憩時間は、労働時間が6時間超える場合は最低45分、労働時間が8時間を超える場合は最低1時間を確保しなければなりません。
この休憩時間は、労働時間の途中で与える必要があるため、昼休みなど所定労働時間内に与えることがほとんどです。
しかし、残業が恒常化している場合は、休憩時間を終業後に別途与えることで、終業時刻を変えることなく、残業時間を削減できることができます。
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休憩時間は、労働時間が6時間超える場合は最低45分、労働時間が8時間を超える場合は最低1時間を確保しなければなりません。
この休憩時間は、労働時間の途中で与える必要があるため、昼休みなど所定労働時間内に与えることがほとんどです。
しかし、残業が恒常化している場合は、休憩時間を終業後に別途与えることで、終業時刻を変えることなく、残業時間を削減できることができます。
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