年休の権利発生の要件が一部変更されました!

公開日:2013年10月29日

年次有給休暇の権利発生の要件として、「全労働日の8割以上出勤したこと(出勤率が8割以上)」という要件がありますが、この全労働日の取り扱いが、平成25年7月10日の付けの通達で変更されました。 基礎となる「全労働日」の取り扱いが一部変更されています。
年次有給休暇は「前年の出勤率」の条件を満たした人に与えるということになっています。 出勤率の計算式は下記になります。


「労働時間・休日の法律」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

DVD・教育ツール

価格
4,950円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE