労働者派遣契約の中途解除等への対応について

公開日:2009年1月23日
労働者派遣契約の中途解除等について、厚生労働省労働基準局長及び厚生労働省職業安定局長より各都道府県労働局長に対し、労働基準行政及び職業安定行政連携のうえ、労働者派遣契約の中途解除等を契機とする解雇・雇止めに対する指導等を徹底するよう指示されました(平成20年12月10日付)。指示の概要は次のとおりです。

1 派遣先への指示
 派遣労働者の雇用の安定を図るためにも、派遣契約の安易な中途解除は行わないように願いたい。また、やむを得ず派遣契約を中途解除する場合は、派遣先の講ずべき措置に関する指針に基づき適切に対応することが必要。
<派遣先の講ずべき措置に関する指針(関連部分の要点)>
●派遣契約の解除の事前の申入れ 派遣先は、派遣会社の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣会社に解除の申入れを行うことが必要。
●派遣先における就業機会の確保 派遣先は、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要。
●損害賠償等に係る適切な措置 ・派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、中途解除を行おうとする日の少なくとも30日前に派遣会社に予告することが必要。 ・予告を行わない場合は、速やかに、派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について損害の賠償を行うことが必要。 派遣先が予告をした日から中途解除の日までの間の期間が30日に満たない場合には、少なくとも中途解除の日の30日前の日から予告の日までの期間の日数分以上の賃金に相当する額について行うことが必要。 ・その他派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な方策を講ずることが必要。 ・派遣先は、派遣会社から請求があったときは、中途解除を行った理由を派遣会社に対し明らかにすることが必要。

2 派遣元(派遣会社)への指示
 ① 労働者派遣契約が中途解除された場合    イ 派遣契約と労働契約は別であり、派遣契約が解除されたからといって、即座に派遣労働者を      解雇できるものではない。    ロ 派遣元は、派遣先と連携して、派遣先の関連会社での就業のあっせんを受けるなど、      派遣労働者の新たな就業機会を確保することが必要。  ② 賃金又は休業手当の支払いが必要    イ 派遣契約が中途解除されても、派遣労働者と派遣会社とは雇用期間満了まで労働契約は      継続しており、派遣会社は賃金を支払う必要がある。    ロ 仮に、次の派遣先がなく、派遣労働者を休業させる場合は、休業期間中について、労働基準法に      基づき、平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければならない。

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