出産育児一時金等の金額に係る健康保険法施行令等の一部改正

公開日:2021年11月30日

〇健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号)
〇健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第137号)

令和4年1月1日より、産科医療補償制度が見直されること等を踏まえ、出産育児一時金等の支給額を見直すこととされました。なお、産科医療補償制度の掛金相当分が加算される場合の出産育児一時金の総額は、1児につき42万円でこれまでと同様です。

また、当該制度の補償の対象となる特定出産事故の基準を見直すこととされました。〔令和4年1月1日施行〕

※ 厚生労働省の「産科医療補償制度」のページでも、「制度の見直し」として、この改正のことを紹介しています。ご確認ください
<産科医療補償制度について(厚労省)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/sanka-iryou/index.html


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