●雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第212号)
●雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第93号)
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 12 号)」により、求職者が安心して求職活動を行うことができる環境の整備とマッチング機能の質の向上を目的として、職業安定法の一部が改正されました。その主たる改正規定が令和4年10月1日に施行され、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」などが行われることになりました。
その施行に伴い職業安定法施行令、職業安定法施行規則及びその他の政省令について、所要の改正を行うこととされました。〔令和4年10月1日施行〕
※ 厚生労働省からは、令和4年10月1日施行の職業安定法の改正のポイントを紹介したリーフレットが公表されています。ご確認ください。
<2022(令和4)年10月1日施行 職業安定法 改正のポイント>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000983824.pdf