令和8年9月11日の官報に、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第275号)」が公布されました。
これは、健康保険・厚生年金保険の短時間労働者の適用要件から賃金要件を撤廃する改正規定などの施行期日を、「令和8年10月1日」とするものです。
〈補足〉賃金要件の撤廃の施行期日は、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)」の公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされていましたが、その政令で定める日が「令和8年10月1日」とされました。
なお、これと合わせて、当該賃金要件の撤廃に伴う関係政令の改正などを行う「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和8年政令第276号)」なども公布されました。
この改正に関する通達・説明資料などが公表されましたら改めて紹介させていただきますが、ひとまず、官報のURLを紹介しておきます。
<社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第275号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260911/20260911g00203/20260911g002030007f.html
<社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和8年政令第276号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260911/20260911g00203/20260911g002030007f.html
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